オンライン診療のシステムを導入するためには

新型ウイルスコロナの影響もあり、病院にてオンラインで診断をするケースが増えています。

またコールセンターなどの負担を減らすために、オンライン診断が利用されるケースもあります。

このようにオンライン診断の需要が高まっているので、オンライン診断システムを導入することを考えている病院も多いでしょう。

そこでこの記事では、オンライン診断のシステムを導入するために必要なことを説明していきます。

 

 

オンライン診断とは

さまざまな医療の業界において、これまでは電話などで問い合わせをしてきたケースでもオンラインで診断をしている状況です。

質問などに答えていくことにより、正しい方向に誘導していくケースが多いです。

そのままオンラインで完結することもありますし、条件がしぼられた患者だけを電話などで対応するケースもあります。

こうなると電話で対応する場合でも、数が減りますしある程度の状況がわかっているので手間がかなり減るのです。

また近年増えているのが、オンライン診療です。

 

 

オンライン診断システムとは

オンライン診断を導入するためには、オンライン診断の システムが必要にあります。

厚生労働省でも以下のように、オンライン診療の概要を平成30年に発表しています。

「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。」

オンライン診断には、関連する法令がいくつかあります。

 

無診察治療等の禁止

医師法(昭和23年法律第201号)(抄)第20条医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

医療法(昭和23年法律第205号)(抄)第1条の2(略)2医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(抄)(安全管理措置)第20条個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(従業者の監督)第21条個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託先の監督)第22条個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

引用:厚生労働省

これらを踏まえてオンライン診断システムを構築する必要があります。

 

 

オンライン診療導入前に準備することとは

オンライン診療システムを導入するためには、しっかりとした準備が必要です。

準備の内容としては以下の点が挙げられます。

  • 従業員にオンライン診療導入を周知すること
  • オンライン診療を導入する内容とは
  • オンライン診療を導入する背景とは
  • オンライン診療を導入することによるゴールとは
  • オンライン診療システムに対する研修など

 

従業員にオンライン診療導入を周知すること

特に大きな病院ではいろいろな人が就業しています。

そのため従業員がオンライン診療を導入することを知っていないと、スムーズに業務をすることができなくなります。

その結果患者を待たせてしまうなどのマイナスな方向に行ってしまう可能性があります。

 

オンライン診療を導入する内容とは

オンライン診療とは、PCやスマートフォン、タブレットを使ってオンラインでビデオチャットなどを使い医師などに病院の予約や診察、薬の処方を実施します。

通常の対面診療と違い、院内感染などのリスクもなくなり、患者さんの待ち時間なども減るため効率的な診療を実施することができます。

ただ、設備や誰にでも利用してもらえる仕組みなどの「通信機器」や「通信環境」、「オンライン診療用ソフトウェア」なども必要になりますので提供側の負担は大きくなります。

 

オンライン診療を導入する背景とは

オンライン診療を導入する背景は、新型コロナウイルスの影響が大きいのは間違いありません。

しかしそれだけではなく、近くに病院がない、体調が悪いけどどこの病院へいっていいかわからない、看護師不足などいろいろな理由があります。

つまり病院側からしてみたら、業務効率化をして人材不足の解消をおこないほかの病院と差をつける意味もあります。

また患者側からしても、病院へ行く前に病院へいくべきかどうかなどのアドバイスをもらうことができるので、双方にメリットがあるのです。

 

オンライン診療を導入することによるゴールとは

オンライン診療を導入することにより、病院へ来る必要のない患者を減らし必要な患者に十分な診療を提供する目的があります。

さらに待たせることもなくなるので、患者の満足度をあげたり、診療そのものの質をあげることもできます。

 

オンライン診療システムに対する研修など

オンライン診療システムを導入するためには、従業員が対応できる必要があります。

特にさまざまな人が働く病院において、システムに対する研修などを充実させることが大事です。

オンライン診療システムの導入企業が提供してくれる場合もあります。

 

 

オンライン診療のメリット

それではオンライン診療のメリットを説明していきます。

  • 患者の待ち時間が減る
  • 診療の質があがる
  • 受付の負担を減らす
  • 患者の不安を減らす

 

患者の待ち時間が減る

まず病院へ来る患者の数を減らすことができるので、自然と待ち時間が減ります。

待ち時間はもっとも不満につながりやすいので、病院の評判にもいい意味で影響します。

 

診療の質があがる

病院へ来る前に診断をするので、実際に患者さんに病院に来てもらって診療するときの質を上げることができます。

 

受付の負担を減らす

「どこの病院へいったらいいのか」「このような状態で病院へいくべきか」などの質問をこれまで電話で受けていたのを、オンライン診療を受け付けることで、受付の負担を減らすことができます。

患者の立場からしても、問い合わせをしてあちこちにまわされることも少なくなります。

 

患者の不安を減らす

病院へいかないで現在の状況を知らせてもらえるので、患者の不安を減らすことができます。

もし通院しないといけない場合でも、ある程度状況がわかっているので患者の安心度が異なります。

 

 

オンライン診療のデメリット

オンライン診療のデメリットは、病院側また患者側が使いこなせるかどうかです。

両方とも年配の方の場合や体調の悪い患者さんもいることもあるので、課題になるのではないでしょうか。

そのためできるだけ使いやすい、オンライン診療システムを導入することが重要です。

 

 

オンライン診療においての注意点

以下のようにオンライン診療においての注意点があります。

  • 個人情報の保護
  • 病院によってコストが合わないことも
  • 安全管理ガイドラインを守らないといけない
  • 医師の責任

 

個人情報の保護

患者の情報を入力することになるので、個人情報の扱いには十分気を付けなければいけません。

個人情報の保護に関しては以下のように法律が設定されています。

第20条

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従業者の監督)

第21条個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。(委託先の監督)

第22条個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

つまり従業員全員がシステムに入力された個人情報の扱いに注意をし、適切な扱いをすることが重要になります。

厚生労働省は、オンライン診療に関してのセキュリティーのガイドラインを設定しています。

「医師-患者関係と守秘義務医師-患者間の関係において、診療に当たり、医師が患者から必要な情報の提供を求めたり、患者が医師の治療方針へ合意したりする際には、相互の信頼が必要となる。

このため、日頃より直接の対面診療を重ねている等、オンライン診療は医師と患者に直接的な関係が既に存在する場合に限って利用されることが基本であり、原則として初診は対面診療で行い、その後も同一の医師による対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる。」

引用:厚生労働省

 

病院によってコストが合わないことも

病院の規模によっては、オンライン診療システムを導入するとコストがあわないこともあります。

オンライン診療システㇺを導入した場合のコストをよく計算する必要があります。

 

医師の責任

厚生労働省は医師の責任に関しても、記載しています。

「オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則として当該医師が責任を負う。

このため、医師はオンライン診療で十分な情報を得られているか、その情報で適切な診断ができるか等について、慎重に判断し、オンライン診療による診療が適切でない場合には、速やかにオンライン診療を中断し、対面による診療に切り替えることが求められる。

また、医師は患者の医療情報が漏洩することや改ざんされることのないよう、情報通信及び患者の医療情報の保管について、十分な情報セキュリティ対策が講じられていることを確認しなければならない。」

引用:厚生労働省

 

 

オンライン診療の基本理念

最後にオンライン診療による基本理念を記載します。

①患者の日常生活の情報も得ることにより、医療の質のさらなる向上に結び付けていくこと

②医療を必要とする患者に対して、医療に対するアクセシビリティ(アクセスの容易性)を確保し、よりよい医療を得られる機会を増やすこと

③患者が治療に能動的に参画することにより、治療の効果を最大化することを目的として行われるべきものである。

引用:厚生労働省

 

 

まとめ

新型ウイルスコロナの影響もあり、オンライン診療システムを導入するケースが増えています。

病院にとって業務効率化をすることができ、患者にとっても負担を減らすことができるシステムなのです。

 

 

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